
2005年07月23日
詳しく事情のわかる方であれば、お話をお伺いします。
ただ受任には本人の意思確認が必要です。
できる限り、ご本人がお越しください。
入院などでご本人のご来所が困難な時は出張相談を行います。
(出張相談を要する場合、代理の方からまずお話をお伺いすることもあります。)
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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