
2012年03月05日
今月(平成24年3月)は条件変更の申し込み期限です。
金融機関に債務の返済条件について緩和措置を申し出ると、
交渉のテーブルにつくことを金融機関は断れない、
という制度です。
去年、一年間延長されましたが、とうとう平成24年3月で、この制度が終わります。
一種の徳政令的なものですが、債務が免除になるわけではないので、いずれ元本の返済を迫られるときが来ます。
江戸時代には何度も徳政令がありましたが、今回はどうなるのでしょうか。
破産手続きは、個別の徳政令とも言えますので、実際には選択の一つとしてオススメします。
破産手続きをとったからといって、それまで積み重ねてきた経営のノウハウなどはなくなりません。
失敗によって学ぶことは多いといえます。
ただ、これまでは、破産についてのマイナスイメージで取引先や信用を失うということがあり、
実際は同じ業界での再起が難しかったといえます。
今後は、そのようなマイナスイメージによって、
破産した人との取引や人材採用を無用に控えるということをなくしていく必要があるでしょう。
2009年02月23日
不況だから破産事件が増えてるんじゃないですか?
とよくきかれます。
弁護士になって間もないころにはお答えできませんでした。
8年経ってみますと、やはり全体数は増えたような感触です。
東京で地方の人の破産申立ができる実務が定着したことも件数が増えた背景にあるのでしょう。
私の実感としては、以前はギャンブルや浪費など、本人が注意すれば借金を負わないですむ人が多かったです。
最近は、そのような人よりも、勤務先が倒産したり、ボーナスが減ったり、なくなったりして住宅ローンを払えなくなったような人が多くなりました。
真面目に働いている人が破産しなければならないような事態になっています。
クレジットカードや通信販売が普及し、消費が先行する世の中になっていますので、失業や勤務先の倒産など、自分にどうしようもない事態が直に破産しなければならない状況を生みます。
相談に来られた方には過度に自分を責めることなく、自信を回復していただけるよう相談の際には努めております。
当事務所は東京 銀座駅すぐそば。お仕事帰りにもご相談が可能です。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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