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2005年07月31日
よく聞かれます。
弁護費用込みです。
任意整理は、ご依頼を受けてから和解まで基本的に3、4ヶ月はかかります。
「 ご依頼日当日、遅くとも翌営業日の受任通知発送 → 取引履歴の開示請求 → 利息制限法に基づいて再計算 → 和解案提案 → 交 渉 → 和 解 → 債権者への返済開始 」といった手順を要するからです。
任意整理も、ご依頼後、最初のお給料日から毎月のお支払いが開始になります。
この3,4ヶ月の間は弁護費用に充てられます。
債権者への返済が始まると、毎月のお支払いと債権者への支払いとの差額の中から
弁護費用の残額に振り替える形になります。
無理のない弁護費用込の『任意整理お支払いスケジュール』は、こちらをご参照ください。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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