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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2005年07月24日

債務整理をすると、銀行のキャッシュカードも使えなくなりますか?

よく聞かれます。


その銀行から借入れがある場合、預金口座が凍結され、口座に残っている預金が引き出せなくなります。
その場合、キャッシュカードも使えなくなります。

その銀行の関連会社から借入れがある場合に預金口座の凍結がされた、という話はまだ聞いたことがありませんが、可能性はあります。

全く関係のない銀行のキャッシュカードは使い続けられます。
ただし、任意整理の場合は預金口座差押の可能性がありますので、口座残高は生活資金を考慮して調整したほうがいいでしょうね。
自己破産の場合は、免責決定確定後であれば、新しく銀行の預金口座を利用することができます。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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