無理のないプランで債務整理

「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

« 住宅ローンの支払いを続けながら、債務整理ができますか。 | メイン | 破産しても商売を続けられますか? »

2005年07月26日

保証人つきの債務があるけれど、依頼するとどうなるの?(保証人に連絡や請求が行くの?)

よく聞かれます。

保証人に請求がなされます。
保証人の方には事情を説明し、一括で支払をしてもらうか、あるいは、
保証人の方も弁護士に依頼してもらうなどして債権者との間で分割払いの交渉を
します。その上で、ご本人が保証人からの求償請求に応じるという形でその支払を
していく、ということになります。

 もっとも自己破産の場合は、この求償債務も免責の対象になります。
求償に応じる場合は免責後にあくまでも任意で本人から保証人に対して支払いを
していくことになります。

「保証人に迷惑をかけることができないので、債務整理はできない」
そうお考えの方も現状で挽回が可能かどうか一度真剣に考えてみてください。
仮にできないのであれば、債務整理の開始は早いほうが迷惑の度合いが少ない場合
が多いです。お早めにご相談ください。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
東京都中央区銀座四丁目2番2号 第1弥生ビル七階
電話:03-3538-5111(受付:平日10:00~20:00)
電話、メールでの法律相談は御遠慮願います。
法人のお客様 企業の倒産再生手続き

当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き

私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール