無理のないプランで債務整理

「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2005年07月28日

債務整理と任意整理とはどう違いますか

よく聞かれます。


債務整理は、自己破産や民事再生、任意整理などを含む言葉です。
つまり、債務をどうにかする方法、くらいの意味です。

任意整理は、各債権者と弁護士が個別に交渉して和解する方法です。
訴訟外の和解が基本ですので、方法は弁護士により様々です。

当職での任意整理は

1.利息制限法に沿って計算し直す。

2.「その計算結果を基準として、
  将来利息を免除してもらった上で、
  長期分割で返済する」
 という和解を基本とし交渉する。

3.和解成立後は、和解による返済を当職から各社に対して振込代行する。

というものになります。

もちろん、引き直し計算による過払い金は積極的に回収に努力します。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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