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2005年07月29日
「直前の決算書が実態を反映していません。この場合でも破産できるでしょうか。」
聞かれることもあります。
特に悪意で不実の記載をしたのでなければ多くの場合大丈夫です。
会社の帳簿類は会社の実態を反映しているべきです。
しかし、業績の不振な会社が単なる懈怠により、又は借入れの際の便宜のため
決算書等に実際より良い内容の記載をしてしまうケースがあります。
これはいざ破産となった際に明るみにでます。
ただ通常、他の会社で行われている程度を超えて特に悪意でもって不実の記載があるという場合でなければ、経営者の個人責任まで追及されることはあまりありません。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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