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2005年07月30日
「『個人年金保険』といった、年金型の保険に加入しています。
破産すると、これも解約しなければなりませんか?」
よく聞かれます。
年金型保険ですが、
「公的年金」が、差押え禁止財産であるのには、法律上の根拠があります。
「個人年金保険」は、私人個人と私企業である保険会社との契約です。
私人間の契約で差押え禁止財産を作ることはできないので、
差押え対象の財産になります。
つまり、破産すると財団にとられます。
具体的には、
管財人が解約して解約返戻金を破産財団に算入するか、
管財人が希望者に保険契約を解約返戻金相当額で売却して、
代金を破産財団に算入します。
ただし、解約返戻金が他の保険と合計して20万円を超えなければとられません。
なお、保険も法律上の根拠のあるものは差押え禁止となります。
たとえば、簡易保険の古いもの(h3.3.31以前の契約)がそうです。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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