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2005年08月01日
あまり聞かれませんが。
自己破産をすると、そのときにあった財産は、債権者への配当原資となります。
そのとき、というのは、破産手続開始決定(破産宣告)のあった時です。
破産手続開始後にお父さんまたはお母さんが亡くなられた場合は、
相続財産は破産手続と関係なく持ち続けられます。
破産したのに資産が手元に残るということになります。
ただし相続財産が負債のみである場合は、破産したのに、また借金ができてしまいます。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄することになります。
つまり、自己破産もタイミングが重要ということです。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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