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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2005年08月01日

相続と自己破産

「自己破産してから相続を受けた場合どうなりますか。」


あまり聞かれませんが。


自己破産をすると、そのときにあった財産は、債権者への配当原資となります。
そのとき、というのは、破産手続開始決定(破産宣告)のあった時です。

破産手続開始後にお父さんまたはお母さんが亡くなられた場合は、
相続財産は破産手続と関係なく持ち続けられます。
破産したのに資産が手元に残るということになります。

ただし相続財産が負債のみである場合は、破産したのに、また借金ができてしまいます。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄することになります。
つまり、自己破産もタイミングが重要ということです。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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