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2005年08月04日
「会社を(破産せずに)廃業して、代表者である自分だけ自己破産したい。できますか?」
よく聞かれます。
代表者が自己破産すると取締役の欠格事由となります。
会社は代表者がいなくなってしまいますので、代表者だけ自己破産すると、
債権者は連絡先がなくなって、大変困ります。
代表者の債務が会社の保証債務であるような場合、特に迷惑となります。
そのため東京地方裁判所では「会社は破産せず代表者だけ破産する」のは
受け付けない方針です。
逆に「会社だけ破産して代表者個人は破産しない」というのはこれほど厳しくはないようです。
当職では、基本的に会社と代表者を一括して受任しております。
一括する場合、代表者の自己破産弁護費用は一人10万円です。
破産管財人についても、会社と代表者を一括で自己破産の申立てをすることにより、会社だけの費用で会社と代表者あわせて一人の破産管財人がつくので、ますます個別に申し立てる理由はないといえます。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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