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2005年08月08日
「財産がありませんが自己破産した場合、同時廃止となりますか。」
よく聞かれます。
場合によっては破産管財人がつき管財事件となります。
同時廃止で終わるか、管財人がついて管財事件となるかは、
管財人の費用などの点で大きな違いがあります。
手続きの点でも、同時廃止と比べて管財事件では、
管財人との打ち合わせや郵便物の転送手続きがされる等、
内容のあるものになります。
財産のない方であれば、同時廃止となるのが原則です。
ただし、借金がギャンブルで作ったものであるとか、大きな浪費によるものである
といった免責不許可事由のある場合は、管財人がつきます。
これは、管財人によってその人を免責させてよいかどうかを調査するためです。
管財人は、調査の結果を裁判所に報告し、裁判所はその報告をもとに免責をするか
どうかを決定します。
ギャンブルや浪費のある方は管財人のつく管財事件となります。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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