無理のないプランで債務整理

「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

« いつごろから過払いになりますか? | メイン | 自己破産と友人への借金返済 »

2005年08月08日

自己破産:財産がない場合、同時廃止となる?

「財産がありませんが自己破産した場合、同時廃止となりますか。」


よく聞かれます。


場合によっては破産管財人がつき管財事件となります。


同時廃止で終わるか、管財人がついて管財事件となるかは、
管財人の費用などの点で大きな違いがあります。

手続きの点でも、同時廃止と比べて管財事件では、
管財人との打ち合わせや郵便物の転送手続きがされる等、
内容のあるものになります。

財産のない方であれば、同時廃止となるのが原則です。

ただし、借金がギャンブルで作ったものであるとか、大きな浪費によるものである
といった免責不許可事由のある場合は、管財人がつきます。

これは、管財人によってその人を免責させてよいかどうかを調査するためです。
管財人は、調査の結果を裁判所に報告し、裁判所はその報告をもとに免責をするか
どうかを決定します。

ギャンブルや浪費のある方は管財人のつく管財事件となります。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
東京都中央区銀座四丁目2番2号 第1弥生ビル七階
電話:03-3538-5111(受付:平日10:00~20:00)
電話、メールでの法律相談は御遠慮願います。
法人のお客様 企業の倒産再生手続き

当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き

私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール