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2005年08月09日
このような方はたくさんいらっしゃいます。
友人の貸主から「自己破産して自分にだけは返してくれ」と自己破産を勧められるような場合です。
業者も友人知人なども借り入れ先は全て破産債権者として平等に扱われます。
自己破産は、破産債権者に対して債務者(あなた)の「破産手続開始決定時点」における財産から平等に割合的に配当するための手続です。
質問のように「友人からの借金だけを返済して業者からの借金は返さない」のは、自己破産の目的を損なうので許されません。
もっとも「破産手続開始決定時点における財産から配当」ですので、許されない一部弁済とは「破産手続開始決定前の財産」からのものです。
言い換えれば「破産手続開始決定後の原因で取得した」財産は破産手続による配当の原資となりません。
従って、まず破産手続開始決定を受け、その後の原因で取得した財産※から上記のような友人に対する返済をするなら形式的には問題はないといえます。
ただ破産手続中であれば破産債権者は平等に扱われます。
そのような時期に一部の債権者にかたよった返済をするのは問題です。
さらに友人からの借金も業者からの借金と同様に免責(借金免除)の対象となります。
このような返済は免責決定を受けた後で、あくまでも「法的に免責決定により返済する必要のない債務を返済するのだ」とよく理解したうえでするべきです。
※その後の原因で取得した財産・・
例えば破産決定後に働いた分のお給料は、その後の原因で取得した財産となります。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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