
« 自己破産と友人への借金返済 | メイン | 取立てストップはいつ? »
2005年08月10日
「自己破産して友人への借金だけ返済すると実際どのような問題が生じますか?」
昨日に引き続き同じテーマです。
自己破産申立の際、裁判所にあなたの銀行の通帳や「家計全体の状況」を提出します。
弁護士介入後の時期に通帳から誰かの口座に定期的振込みがあったりすると、
この返済が明らかになります。
また「家計全体の状況」の「返済」の欄に返済の記載がある時も
返済が明らかになります。
返済が裁判所に明らかとなった場合、
その事実を調査するために管財事件とされることがあります。
不平等な弁済をしたということで免責の調査をする必要があるためです。
ただし、このような返済でも弁護士介入の前後に「どうしても生活費に困って
一時的に実家から借りたお金を返す」といった事情がある場合、
その旨を弁護士から裁判所に説明すれば、そのまま同時廃止となる場合が多いです。
この場合は実質的に債権者平等に反しないといえるからです。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール