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2005年08月11日
「弁護士に依頼すると、債権者からの請求はいつ頃から止まりますか?」
よく聞かれます。
これまでの支払いができなくなり、債権者からの請求が自宅や職場になされるようになると、安心して生活できません。
家族や職場などにも迷惑をかけることになります。
これを苦に自殺する人もいます。
当職では、受任通知を受任日(遅くともその翌営業日)には発送します。
2,3日中には債権者に弁護士が介入したことが知られますので、それ以後は債権者からの直接の請求は止まります。
当職では最初の相談日に受任することが多いです。
受任通知が債権者に届く前に債権者から連絡があった場合は、債権者に対して、当職の名とともにすでに弁護士に受任した旨を告げてもらえばそれ以後の直接の請求は止まります。
このように迅速に受任することにより、まずは落ち着いていただき、そこから無理のない債務整理のプランを相談することになります。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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