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2005年08月12日
「私は、ギャンブルで借金を作ったので破産ができないといわれました。
破産して免責はもらえないのでしょうか。」
このように考えて破産を思いとどまる方は大勢います。
免責はもらえます。
ギャンブルは免責不許可事由とされています。
ただし裁判所は裁量により免責決定を出すことができますので、
免責決定を出してよい場合かどうか管財人に調査を依頼します。
その結果、管財人から免責をだしてもよいという意見が裁判所に出されれば、
裁判所はこの意見を尊重し、免責決定を出すのが通常です。
ギャンブルで作った借金だからといって破産免責をあきらめることはないですね。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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