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2005年08月13日
「家族に内緒で自己破産しようと思います。
何か気をつける点はありますか」
あります。
たとえば、実家のお母さんがあなた名義で預金していたような場合です。
これはとられてしまいます。
あなた名義の預金であれば、あなたの財産ですので破産手続きで債権者への配当原資となります。
破産管財人が預金を引き下ろして債権者に割合で配当します。
もっとも、この預金がほかの口座の預金と合計して20万円を超えなければ、配当原資となりません。
つまり、破産管財人は預金を引き下ろさず、あなたの手元に残ります。
自己破産申立前にこのような預金の存在に気づいていれば、
たとえば生活資金や弁護費用に充てるといったことができますが、
気づかずに申立をしてしまうと、
せっかく実家のお母さんが預金してくれていたのが無駄になります。
家族に内緒で自己破産する場合も必ず確認しましょうね。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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