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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2005年08月14日

個人再生:裁判所にいく回数

「個人再生は裁判所での手続きだということですが、
裁判所に行かなければならないのは何回くらいでしょうか。」


よく聞かれます。

個人再生は、裁判上の手続きですので敬遠されがちです。
これを理由に任意整理を選ぶ方も大変多いです。

裁判所に対する一般の方のイメージはあまりよくないです。
東京で弁護士に依頼して個人再生(小規模個人再生)を申し立てた場合、
あなたが裁判所に行く機会は原則ありません。
弁護士が全て代理して行きます。

あなたに出ていただく機会は個人再生委員との打ち合わせだけです。
この打ち合わせは、個人再生委員に任命された弁護士の事務所で行います。
または弁護士会の打ち合わせ場所などで打ち合わせをします。
回数は1~2回です。

ここでは、あなたがこれから継続的な収入があって
再生できないとはいえないことを確認します。
つまり、再生の可能性があることを確認します。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
東京都中央区銀座四丁目2番2号 第1弥生ビル七階
電話:03-3538-5111(受付:平日10:00~20:00)
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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