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2005年08月14日
「個人再生は裁判所での手続きだということですが、
裁判所に行かなければならないのは何回くらいでしょうか。」
よく聞かれます。
個人再生は、裁判上の手続きですので敬遠されがちです。
これを理由に任意整理を選ぶ方も大変多いです。
裁判所に対する一般の方のイメージはあまりよくないです。
東京で弁護士に依頼して個人再生(小規模個人再生)を申し立てた場合、
あなたが裁判所に行く機会は原則ありません。
弁護士が全て代理して行きます。
あなたに出ていただく機会は個人再生委員との打ち合わせだけです。
この打ち合わせは、個人再生委員に任命された弁護士の事務所で行います。
または弁護士会の打ち合わせ場所などで打ち合わせをします。
回数は1~2回です。
ここでは、あなたがこれから継続的な収入があって
再生できないとはいえないことを確認します。
つまり、再生の可能性があることを確認します。
当事務所は東京 銀座駅すぐそば。お仕事帰りにもご相談が可能です。
お住まいが遠い方、ご来所が困難な方の相談も受け付けております。
>>遠隔地にお住まいの方、ご来所が困難な方へ
【完全予約制】
郡司弁護士が直接、お客様からお話をお伺いします。一日にお受けできるご相談には限りがございます。
ご来所の前には必ずご予約をお願いいたします。
※現在、多くのご予約をいただいております。お急ぎの方はなるべくお早めにご予約ください。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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