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2005年08月16日
「債務整理をした場合、支払途中の商品を継続使用はできるの?」
よく質問されます。
借金をして、そのお金で買った商品であれば継続使用できます。
ただし自己破産する場合は、自動車など高価品で、売却すると20万円以上の価格になるものは継続使用できません。
その場合、破産申立する前に売却してもらい、破産申立の費用に充ててもらうか、
破産申立後に管財人に渡してお金に換えてもらい、管財人の費用又は債権者への配当に充ててもらいます。
クレジットで購入した商品の場合、所有権留保という担保権がついている場合が
ほとんどです。
これは、任意整理や自己破産をした場合、商品を引き揚げて債務の返済に充てます
という条項です。
クレジット契約書の4条あたりに通常これが記載されています。
その場合、債権者から引き揚げの要請があり商品を引き渡さなければなりません。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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