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2005年08月18日
よく聞かれます。
個人の破産の場合、使い続けられます。
ただし口座のある銀行から借り入れのある場合、借り入れと預金を相殺処理されます。
そのため弁護士の介入と同時に口座が凍結され預金の出し入れができなくなります。
その口座を給与の振込口座としている場合などは、大変困ったことになります。
申立前に、給与振込口座を変えるなど、かならず対策を考える必要があります。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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