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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2005年08月18日

銀行口座と自己破産

「自己破産すると、銀行の通帳は使えなくなりますか。」


よく聞かれます。


個人の破産の場合、使い続けられます。
ただし口座のある銀行から借り入れのある場合、借り入れと預金を相殺処理されます。
そのため弁護士の介入と同時に口座が凍結され預金の出し入れができなくなります。
その口座を給与の振込口座としている場合などは、大変困ったことになります。
申立前に、給与振込口座を変えるなど、かならず対策を考える必要があります。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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