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2005年08月19日
よく聞かれます。
する必要ありません。
離婚しなければならないと思い込んでらっしゃる方も結構います。
たしかに、自己破産する方の離婚率は高いです。
夫婦の一方が借金を負った場合、他方の方が嫌気がさして離婚する。
または他方に迷惑がかからないように夫婦で相談して離婚する。
といった場合が多いです。
前者の半数は、一方の浪費がある場合ですが、半数は、浪費などなく、
リストラや給与減少などでやむなく債務を負ってしまったが、そのような現状に配偶者が理解を示さない。という場合です。
この場合は今後のことを考えると離婚も悪くない選択肢かもしれません。
話がそれましたが、民法上「夫婦別産制」をとっていますので「夫の財産は夫の財産、妻の財産は妻の財産」というように、互いに財産は別々となります。
一方の債務を他方が払わなければならないことはありません。
払わなければならない場合は、保証人となった場合や、
一方が死亡して他方が相続した場合です。
夫が商売に失敗して破産するが、商売の上手な妻が会社を経営していて生活は余裕がある。といった場合は珍しくありません。
その場合でも、法的には問題ないので離婚する必要はありません。
なお、実際は母子家庭となって生活保護を受けるために離婚するという方もいます。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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