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2005年08月20日
「自己破産すると所有しているゴルフ会員権はどうなりますか?」
よく聞かれます。
ゴルフ場の経営がうまくなくなり、約束した預託金の返還をしてもらえない方が多いです。
他に売却しようにも名義変更停止中で売れない、またはきわめて低額で取引されていて売るのがばかばかしい。
預託金を返してもらおうにも、訴訟でもしないと返ってこない。
そうしているうちに、商売が傾き自己破産になったとします。
ゴルフ会員権も財産です。
自己破産すると本来は債権者への配当の対象となります。
しかし東京で自己破産する場合、少額管財事件はスピード処理されていますので、
約4ヶ月程度で破産手続きが終了します。
この期間では、上記のとおり「売れない、返してもらえない。」ため、換価困難ということになりますので、実際は「放棄」されたり、破産者の親族等に極めて低額で売却されたりします。
「放棄」の場合は、自己破産した方の手元に残りますし、親族への売却の場合も名義変更をしない限り自己破産した方が継続使用できることになります。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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