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2005年08月22日
「当社は中小零細企業で従業員が妻と子だけのいわゆる「3ちゃん営業」です。このような会社でも破産手続きができますか。帳簿などつけたことがなく個人の財産と混同している状態です。」
できます。
会社の規模の大小にかかわらず、破産能力があります。
破産手続きでは、資本金や借入金・売上げなどが会社資産として運用された実績について調査されます。
ただ多くの場合、赤字が続いた会社では役員の報酬、従業員給与などで資本金、借入金、売上げなどの入金は費消されたという計算になります。
個人の財産との混同がみられてもこの計算がマイナスとなるのであれば大丈夫です。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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