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2005年08月28日
「自己破産したいのですが
借入期間が長く過払いがあるかもしれない。
過払い金はどうなりますか。」
あまり聞かれませんが
よくあることですので。
自己破産の場合でも、当職では過払い金の回収に努めます。
過払い金が多ければ、過払いになってない債権者に返済して
自己破産をしなくてすむ場合もあります。
過払い金が少なくとも、破産申立の弁護費用に充てていただき、
お客様の負担が軽くなります。
自己破産をしなくてすむほど多くはないが、弁護費用をまかなってまだ余りある。
という場合もあります。
その場合についてはまた明日。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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