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2005年08月29日
「自己破産したいのですが
借入期間が長く過払いがあるかもしれない。
過払い金はどうなりますか。」
前回の続きです。
自己破産の場合でも、当職では過払い金の回収に努めます。
戻ってきた過払い金が破産をしなくてすむほど多くはないが、弁護費用をまかなってまだ余りある。という場合もあります。
この場合、まず、この余りで残りの債権者全員を相手方とする任意整理を
お勧めします。つまり残りの債権者全員と割合的な和解をしてもらい分配する方法です。これは、残りの債権者全員の同意を得なければならないので難しいですが、
道義的にはとるべき道でしょう。
もっとも、お客様の中には「とにかくもう破産したい。」
という方もいらっしゃいます。
過払い返還金がお客様の所持している現金と合計して99万円以下なら、
お客様にお返しして破産申立てします。
「破産してお金が手元に増える?」というおかしなことになりますが、
過払い金は、もともとあった財産ですので「増えた」ということにはなりません。
新破産法が現金99万円までを、差し押さえ禁止財産としていますので、
その趣旨を尊重して、また依頼人の不利益になることはできない立場上、
もともと預かり金ですし、こういった処理になるのかな、と考えています。
場合によっては、破産管財人によって手元現金から破産財団への組み入れを求められるかもしれませんが、これはまだ事例としてありません。
なお、99万円以上の現金となる場合ですが、
弁護費用を増額して99万円以下としてもらうことも考えられます。
ぜひそうしてほしいところですが、
契約で弁護費用はあらかじめ決まっているためできませんので、
困ったことになります。
これからの課題です。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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