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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2005年08月31日

勤め先からの借入れ

「勤め先から借り入れがあります。
これを除外して債務整理できますか。」

よく聞かれます。

残念ながら、自己破産の場合はできません。
債務者の総財産から全ての債権者に平等に配当する手続きだからです。
平等に支払いを止めるからこそ、債権者も我慢します。

もし、会社からの借入れを弁護士にも内緒で破産申立したりすれば、あとで発覚した場合免責をもらえません。
では除外しないとすると、勤め先の借金を踏み倒すことになります。
借り入れと労務の提供は別ですので、自己破産して借金を返さないことを理由に解雇したりはできないでしょう。
しかし事実上、職場に居にくくなり勤め続けるのは難しいケースが多いでしょう。

ほかの場合は、また明日。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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