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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2005年09月01日

勤め先からの借入れ その弐

「勤め先から借り入れがあります。
これを除外して債務整理できますか。」


よく聞かれます。
昨日の続きですが。

個人再生もできません。
やはり総債権者を平等に扱う必要があるからです。

個人再生は、通常「小規模個人再生」を採用して申し立てています。
小規模個人再生は、それほど厳格な手続きではないので再生債権とされなかった債権について手続きによる失権効がありません。
でも、はずして申し立てていいというものでは決してありません。
この点は、ちょっと専門的過ぎますが・・

とにかく、一部支払い、大部分を踏み倒すことになります。
そうすると自己破産同様に職場に居にくくなって仕事を辞めざるを得ないでしょう。

では、どうしたらよいのか?
これについてはさらに明日。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

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