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2005年09月02日
「勤め先から借り入れがあります。
これを除外して債務整理できますか。」
よく聞かれます。
一昨日からの続きです。
どうしたらよいか。
ひとつには、任意整理が考えられます。
本来、任意整理の場合にも債権者を平等に扱うことが
交渉のテーブルについてもらう前提だと考えていますので、
全ての債権者を対象にすることを基本として受任しています。
しかし仕事を失ってしまっては返済原資が確保できません。
勤め先からの借入れは、担保のある債権と同様に考えて特別扱いをします。
ご本人に交渉してもらい、支払い期間を延ばしてもらいます。
これが難しければ、そのまま従来どおり払い続けます。
他方で、残りの債権については任意整理を行います。
では、自己破産・個人再生はどうしてもできないのか?
勤めを辞めることなく、自己破産・個人再生はできないのか?
これについてはまた明日。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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