無理のないプランで債務整理

「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

« 勤め先からの借入れ その弐 | メイン | 勤め先からの借入れ その四 »

2005年09月02日

勤め先からの借入れ その参

「勤め先から借り入れがあります。
これを除外して債務整理できますか。」


よく聞かれます。
一昨日からの続きです。

どうしたらよいか。
ひとつには、任意整理が考えられます。
本来、任意整理の場合にも債権者を平等に扱うことが
交渉のテーブルについてもらう前提だと考えていますので、
全ての債権者を対象にすることを基本として受任しています。
しかし仕事を失ってしまっては返済原資が確保できません。
勤め先からの借入れは、担保のある債権と同様に考えて特別扱いをします。
ご本人に交渉してもらい、支払い期間を延ばしてもらいます。

これが難しければ、そのまま従来どおり払い続けます。
他方で、残りの債権については任意整理を行います。

では、自己破産・個人再生はどうしてもできないのか?
勤めを辞めることなく、自己破産・個人再生はできないのか?
これについてはまた明日。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
東京都中央区銀座四丁目2番2号 第1弥生ビル七階
電話:03-3538-5111(受付:平日10:00~20:00)
電話、メールでの法律相談は御遠慮願います。
法人のお客様 企業の倒産再生手続き

当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き

私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール