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2005年09月04日
「勤め先から借り入れがあります。
これを除外して債務整理できますか。」
よく聞かれます。
3日前からの続きですが。
どうしたらよいか
自己破産・個人再生はどうしてもできないのか?
勤めを辞めることなく、自己破産・個人再生はできないのか?
できます。
「勤め先の借り入れだけ先に返済してしまう」のです。
そんなことをしたら、
自己破産は債権者平等だったんじゃないか?
あとで偏った弁済〈偏頗(へんぱ)弁済〉
として免責をもらえないんじゃないか。
と疑問に思われるかもしれません。
そうならないためには
「自分のお金で返済しない。」ことです。
つまり自己破産は「債務者の」総財産から
総債権者に平等に配当する手続きです。
ですから「債務者の」財産からの返済でなければ
破産手続きの目的に反しません。
仮に配当となった場合の配当率を下げないので
許される、ということです。
具体的には親兄弟や親しい友人に事情を説明して
代わりに払ってもらうということになります。
妻や夫であってもかまいません。
夫婦別産制ですから。
まとめると、
本人以外の財産から、勤め先に先に返済してしまい、
そのあとで自己破産・個人再生などの手続きをする。
ということになります。
確かに他の債権者からみれば、
不平等感はあるかもしれません。
ただ本来期待できない第三者の財産からの弁済ですので、
仕方ないと考えてほしいところです。
もっとも
「親兄弟、親戚知人には借り尽くしていて
もう誰にも頼めない。」
という方もあるでしょう。
そのような方にも実際には納得のいく方法があります。
これは、また後日(未定)
お急ぎの方はご相談の際、直接聞いてください。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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