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2005年09月07日
「債務整理をするとどれくらいの期間お金を借りられなくなりますか」
あまり聞かれません。
債務整理を希望する人は、もう借金はこりごりという方が多いからです。
弁護士が自己破産、任意整理、個人再生などの債務整理を受任すると
受任通知を債権者に送付します。
債権者に貸金業者が含まれる場合、受任通知を受け取った貸金業者は、
それぞれの属する信用情報機関に受任通知を受け取った情報を登録します。
これがいわゆるブラックリストというもので、消費者金融、信販会社、などその業種ごとに作成されています。
それぞれの信用情報機関によって取り扱いは違いますが、大体、自己破産した場合、5~7年登録されていると言われています。
ただ、任意整理の場合、支払いが終わって1月程度すると新たに借り入れができる場合が多いようです。
また、ブラックリストに載っていても1年程度経っていれば、また貸してくれる中小業者はあります。
いわゆる闇金は、ブラックリストが顧客リストのようなものですので、
すぐ借り入れができます。
もちろん利用は絶対しないでください。
利息が高すぎて到底返せるものではありません。
債務整理を考えつつ、再度の借り入れを心配する方は
実際には、
「債務整理をした場合、住宅ローンをいつから組めるようになるのか。」
という点を心配されます。
しかし、住宅ローンは、債務整理などしていなくても審査が厳しいものです。
主として、勤続年数や、業種など収入の安定度が重視されますので、
むしろ、債務整理がなくとも住宅ローンが組めるものかどうかを考えれば、
たいてい、債務整理以外の理由で住宅ローンの審査が通らないので、
それほど、「債務整理をしていたから住宅ローンが組めなかった。」
という事態を心配する必要はないでしょう。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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