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2005年09月09日
納税は義務ですので、できる限り申告はすべきです。
しかし万が一税金の申告ができなかった場合でも破産はできます。
破産手続きでは会社の資産、債務の状況につき税金の申告書の控え
ないし決算書を手がかりに破産会社の管財業務が行われます。
納税義務と管財は別ですので、最終の税金申告から現在の資産・債務の状況につき、
できるかぎりの説明をして管財を可能ならしめる努力をすれば大丈夫です。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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