無理のないプランで債務整理

「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

« 会社の破産(税金編) | メイン | 生命保険と債務整理 »

2005年09月13日

メールアドレスと債務整理

「債務整理をすると、クレジットカードが使えなくなるそうですが、
プロバイダー料金や、携帯電話代をクレジットカードで引き落としています。
メールアドレスが使えなくなったりすると困るのですが大丈夫ですか?」

よく聞かれます。


大丈夫です。

債務整理をする場合、気をつけなければならないのは、
弁護士に依頼した後も、これら料金の引き落としが続いてしまうことです。
引き落としが続くと、新たな借金ができてしまいます。
そうならないよう、弁護士に債務整理を依頼した後、
すぐに引き落としを止めるようにプロバイダーなどの会社に連絡してください。
その上で今後の支払いを銀行口座の引き落としや振込みなどによって支払うよう手続きをしてください。
そうすればメールアドレスなども使い続けられます。
プロバイダーなどは、加入の際にクレジットカードでの支払いが条件になっていたりします。
しかし加入後は、変更できるようになっているのが通常のようです。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
東京都中央区銀座四丁目2番2号 第1弥生ビル七階
電話:03-3538-5111(受付:平日10:00~20:00)
電話、メールでの法律相談は御遠慮願います。
法人のお客様 企業の倒産再生手続き

当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き

私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール