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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2005年09月15日

会社破産:代表者の再就職

「会社を自己破産した場合、代表取締役であった私はすぐほかの会社で働くことができますか。」

よく聞かれます。


「会社を自己破産させた場合、その手続きが終了するまでは他の仕事につけない」
そう思ってる方が結構います。

もちろん、手続き中の場合、破産管財人から協力を求められれば平日であってもこれに対応しなければならないでしょう。
例えば、会社で借りていたリース物件引き揚げの立会いなどです。
破産させた会社の後処理がいろいろある場合は、破産管財人の要請によりいろいろ動かなければならないことが多いでしょう。

だからといって、働かなければ生活していけません。
取引先の会社などで雇ってくれるという話があったとしても、時間が経てば話もなくなってしまいます。
自己破産手続中でも、新たにほかの会社で働くことはできます。
新たに得た給与は自分のために使え、破産配当の原資にはなりません。
自己破産は、代表者個人にとっては、経済的更正のための手続きとなります。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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