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2005年09月21日
「任意整理による返済が途中でできなくなった場合どうなりますか。」
任意整理は、3年から5年間分割払いをして、債務整理するものです。
任意整理中に失業したり病気にかかったりして、
返済が途中でできなくなることもあります。
任意整理でする債権者との和解は、2回分以上滞納すると一括払いを請求されてしまうことになります。
放っておくと裁判を起こされたり、差し押さえをされたりすることになります。
連絡もなく支払いが滞り続けば、弁護士も辞任してしまいます。
このような場合、弁護士にご相談ください。
自己破産への変更をして弁護士から債権者に通知することや、
あるいは失業などの相当な理由がある場合は、再度の和解の申入れをしたりしています。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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