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2005年09月22日
いまさらですが、
「債務整理」は、自己破産、個人再生、任意整理などの手続きを含む広い概念です。
法人などで「債務整理」という場合、担保物権の処分や利払いの交渉など個別和解をして任意整理をすることを意味します。場合によっては調停などを利用して債務返済の合意をしていきます。
個人の場合いったん負った借金は死なない限りついて回ります。
死亡しても家族が債務を相続しますので、その意味では死亡してもなくなりません。
これをどうにかしようというのが債務整理です。
自己破産、個人再生、任意整理など、どの手続きが一番自分に合っているのか、債務の状況や収入資産の状況をよく説明して弁護士にご相談ください。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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