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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

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2005年09月26日

任意整理のデメリット

「任意整理のデメリットとは?」

よく聞かれます。

任意整理は、「債権者の同意が必要」ということです。
任意整理は、債権者と個別に和解をして分割払いする手続きです。
裁判上の手続きではありません。

もし債権者と和解できないと訴訟を起こされることがあります。
この場合、訴訟上の和解をすることになります。
これでも和解できない場合、判決を受けて差し押さえなどの手続きをされてしまいます。
すでに公正証書などで借用証書を作成されている場合は、
判決を受けた場合と同様です。

訴訟を起こされた場合、弁護士が訴訟代理人として裁判所に行きます。
簡易裁判所では司法書士でも大丈夫ですが、請求額が多い場合、地方裁判所になりますので、弁護士でなければ訴訟代理ができません。

このように、債権者の合意が得られなければできない手続きです。
債権者に勤め先が明らかになっているような方は、
給与を差し押さえされるリスクがあります。
逆に言えば、差し押さえされるようなものが何もない方はこのような心配は無用です。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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