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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

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2005年09月27日

任意整理のデメリット2

「任意整理のデメリットとは?2」


よく聞かれます。


「取引期間が少ない場合、返済の額がへらない」ということです。
「低利の借り入れの場合、返済の額が減らない」ということもあります。

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と個別に和解して分割払いしていく手続きです。
個別に和解する前提として、裁判になればいくらの判決が下るのか、というのがスタートラインとなります。
法律上、いくらの債務があるか、という問題です。
これを、実体上の債務といったりします。

例えば、消費者金融や商工ローン業者は、利息制限法を超える29%などの利息を取っています。
これら業者は、裁判でみなし弁済という厳しい要件を立証できなければ、
利息制限法での利息(15~20%)を超える利息徴収分は元本に組み入れられ、
したがって、判決の認容額は減ります。

つまり、消費者金融から長期の借り入れをしている方は、任意整理での和解額は少なくなりますし、場合によっては過払いとなって、お金が返ってきたりします。

私が債務整理する場合は、自己破産でも個人再生でも、この利息制限法での引きなおし計算をしますので、ここまでは任意整理でも一緒です。
自己破産は、免責を得られれば返さなくてすみますし、個人再生には大部分の債権カットという効果があります。
一方、任意整理の効果は、利息制限法にそって計算しなおした額までの減額が原則ですので、取引期間が短い方は減額幅が少なくあまりメリットがありません。
また、銀行系の低利のローンを利用している方も同様です。

では、任意整理を選択する目安はどれくらいか、続きは次回に。

 
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