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2005年09月28日
よく聞かれます。
前回で「取引期間の長い方、低利の借り入れをしている方は返済額があまり減らない」ということを書きました。
では、どれくらいならデメリットが多すぎて任意整理をやらないほうがいいのか。
簡単に言うと弁護士費用を損してしまうのか。
任意整理は、債権者と個別に和解して分割払いしていく手続きです。
その分割払いの条件として「将来利息は免除してもらう」のが原則です。
ですので、たとえ利息制限法以下の借り入れでも、返済期間が長ければ任意整理をしたほうが弁護士費用を払っても得ということになります。
その上で、あえて言うなら(消費者金融など高利の借り入れのある方も含め)
「借り入れ期間が3年以内で、かつ、現在の債務額を10回くらいで返せる返済を現在している方。」は、任意整理はやらないほうがよいでしょう。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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