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2005年09月29日
個人再生は、裁判上の手続きですから申立の書類を揃えなければなりません。
また、再生計画(返済計画)を立てて、個人再生委員と債権者に認めてもらって、
この計画に沿って(3~5年)支払っていかなければなりません。
返済の途中でこの返済ができなくなると、自己破産しなければなりません。
再生委員が破産管財人となります。
一回でも怠れば自己破産、というわけではありませんが、大筋、計画通りに払えなければ自己破産となります。
ですので、自己破産をどうしてもしたくない、再生計画による返済に不安がある。
という方は選択できない手続きでしょう。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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