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2005年09月14日
「生命保険会社から契約者貸付を受けています。
債務整理をすると生命保険の契約も無効となってしまいますか?」
よく聞かれます。
実際の取り扱いは大丈夫です。
契約者貸付は、生命保険会社が、契約者に対して解約返戻金を支払う債務を負担している場合、この解約返戻金支払い債務という反対債務を担保として貸付をすることです。
債務整理をした場合、契約者貸付について約束どおりの返済ができなくなります。
その意味では債務不履行ですので、本体である保険契約も解約できそうなものです。
しかし担保がありますので、保険会社は契約者貸付については確実に回収ができます。
ですので、契約者貸付があって、自己破産など債務整理をした場合でも、それだけでは契約は無効となりません。
余談ですが、自己破産しながらかつ保険契約を継続したい場合などは、むしろ契約者貸付があったほうが、保険を管財人から買い受ける費用が少なく済んだりします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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