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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

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2005年10月04日

個人再生のデメリット2

個人再生のデメリット


個人再生には、「住宅ローン特則」があります。
住宅ローン債権だけを別枠で扱い、それまでどおりに返済していく方法です。

ほかの債権は、個人再生の原則どおり再生計画によって一部支払い、
残額を免除してもらいます。
この「住宅ローン特則」を希望されるお客さんはたくさんいらっしゃいます。
しかし、この「住宅ローン特則」、結構要件(条件)が厳しいのです。

例えば、
・住宅が、住宅ローン債権以外の、他の債務の担保に入っていてはいけない
・「住宅」でなければならない(ぎりぎり、店舗権住宅の場合はOK)

といった条件です。

この条件でつまづいて、任意整理や、自己破産に切り替える場合があります。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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