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2005年10月04日
個人再生には、「住宅ローン特則」があります。
住宅ローン債権だけを別枠で扱い、それまでどおりに返済していく方法です。
ほかの債権は、個人再生の原則どおり再生計画によって一部支払い、
残額を免除してもらいます。
この「住宅ローン特則」を希望されるお客さんはたくさんいらっしゃいます。
しかし、この「住宅ローン特則」、結構要件(条件)が厳しいのです。
例えば、
・住宅が、住宅ローン債権以外の、他の債務の担保に入っていてはいけない
・「住宅」でなければならない(ぎりぎり、店舗権住宅の場合はOK)
といった条件です。
この条件でつまづいて、任意整理や、自己破産に切り替える場合があります。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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