
« 法律相談後の督促 | メイン | [債務整理]弁護士の選び方 »
2005年10月07日
個人再生は、清算型の自己破産手続きと違い、返済を基本とする再建型です。
「申立人は、個人再生手続きにより、自己破産せずに経済的更正をできる」
というすばらしい手続きです。
しかし債権者から見て、自己破産する場合より少ない配当額では納得がいきません。
ですので、自己破産した場合より多い配当をしなければならないのが「清算原則」です。
つまり、自己破産した場合でも配当されるべき財産があれば、その財産の合計額を上回る配当をする再生計画を作らなければなりません。
ですので、財産のたくさんある人は、個人再生をした場合、再生計画による返済額が多額となるという現象が生じます。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール