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2005年10月05日
「法律相談後、債権者から連絡があったらどうしたらいいですか。」
よく聞かれます。
当職で、債務整理の無料相談をされた後、ご依頼をされた場合であれば、
債権者からの連絡があった場合、当職の事務所名・弁護士名・連絡先を伝え、
もう依頼した旨を伝えていただければ結構です。
当職では、自己破産など債務整理を受任後、原則として当日(遅くとも翌営業日)に「弁護士が介入した。」旨の通知「受任通知」を各債権者に発送しております。
受任通知は、郵送で送付するのが原則ですので、債権者に到達するまでの間、1日2日は依頼者の方に直接電話連絡などがある場合もあります。
この場合「郡司総合法律事務所の弁護士郡司淳に依頼した。」旨を伝えていただいて
結構です。
それ以降は、99%債権者からの直接の連絡は来なくなります。
ちなみに当職では、最初の法律相談の際に受任する場合が50%以上です。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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