無理のないプランで債務整理

「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2005年10月05日

法律相談後の督促

「法律相談後、債権者から連絡があったらどうしたらいいですか。」


よく聞かれます。


当職で、債務整理の無料相談をされた後、ご依頼をされた場合であれば、
債権者からの連絡があった場合、当職の事務所名・弁護士名・連絡先を伝え、
もう依頼した旨を伝えていただければ結構です。

当職では、自己破産など債務整理を受任後、原則として当日(遅くとも翌営業日)に「弁護士が介入した。」旨の通知「受任通知」を各債権者に発送しております。

受任通知は、郵送で送付するのが原則ですので、債権者に到達するまでの間、1日2日は依頼者の方に直接電話連絡などがある場合もあります。
この場合「郡司総合法律事務所の弁護士郡司淳に依頼した。」旨を伝えていただいて
結構です。
それ以降は、99%債権者からの直接の連絡は来なくなります。
ちなみに当職では、最初の法律相談の際に受任する場合が50%以上です。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
東京都中央区銀座四丁目2番2号 第1弥生ビル七階
電話:03-3538-5111(受付:平日10:00~20:00)
電話、メールでの法律相談は御遠慮願います。
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当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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