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2005年10月10日
「自己破産のデメリットは何ですか?」
よく聞かれます。
原則として一回しか出来ない。ということです。
個人の自己破産は、免責をもらうために申し立てます。
免責がもらえないのであれば自己破産をするメリットはあまりありません。
免責決定は、過去7年以内に免責決定をもらっていると、免責不許可事由となります。
ですので一度自己破産して免責決定をもらうと、7年間は自己破産して免責決定をもらえなくなります。
自己破産しなければならない状況となっても、簡単には免責決定をもらえなくなるということです。
過去の自己破産・免責決定から7年以上経てば、免責不許可事由とはなりません。
しかし、再度の自己破産の際、免責不許可事由があれば、裁量による免責も厳しくなるでしょう。
では、7年以内にやむを得ずして自己破産しなければならなくなった場合はどうしたらよいのでしょう。
たとえば、相続で債務を承継し、相続放棄できないような場合です。
このような自分の責任ではない理由で債務を負ったような場合は、7年以内の再度の自己破産でも裁量免責を得られる場合があります。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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