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2005年10月12日
「『おまとめ』ローンや『債務一本化』といった低金利への借り換えと、
弁護士に債務整理を依頼するのとどのように違いますか。」
よく聞かれます。
弁護士に債務整理を依頼する場合と比べてメリット、デメリットがあります。
銀行などの「おまとめ」では、弁護士に債務整理を依頼する場合と違って
これをしたとしても他の金融機関から、さらに借り入れをすることができます。
弁護士に依頼した場合は、どこからも新たな借り入れはできなくなりますので、
その点が「おまとめ」のメリットであり、弁護士による債務整理のデメリットです。
「おまとめ」のデメリットは、
ひとつは、インチキな業者が多く詐欺被害にあいやすいことです。
新聞の折り込み広告やスポーツ新聞の広告などに載っている「おまとめ」は、
悪質な業者が多いです。
これら悪質な業者に借り入れの申し込みをすると、
まったく関係ないサラ金を紹介されて限度額まで借り入れをさせられ、
紹介料という名目で借りたお金の半分ぐらいを騙し取られる、
という被害が大変多いです。
ひとつは、銀行など信頼できる企業を利用する場合でも、
弁護士に依頼して債務整理するより返済額が損になります。
例えば、10年くらいサラ金から借り入れのある人で、
ある会社から50万円を請求されていたとします。
この場合、弁護士に債務整理を依頼すると、
50万円くらいの過払いとなる場合が多いです。
弁護士費用を差し引いても手元にだいたい30万円が返還されます。
しかし信頼できる銀行の「おまとめ」を利用すると、
銀行からの借入金50万円とさらにその後の利息18%を支払うことになります。
こうなると、あとで弁護士に債務整理を依頼されても過払い金は返って来ません。
稀に、この場合でも過払い訴訟を引き受けてくれる弁護士がいたとしても、
銀行へは借入金と利息を返さなければならないので結局大赤字となります。
また、仮に借り入れ期間が過払いとなるほど長くない場合でも、
弁護士による債務整理に比べ損をします。
弁護士に依頼する債務整理では、消費者金融からの借金残額を借入当初から
利息制限法で計算しなおした額を基準に和解をしますので、
返済額は少額となります。
たとえば300万円の債務のある人が毎月10万円ずつ返済した場合、
もともとの消費者金融との約定利息である27%の利息であれば、
完済まで約500万円支払わなければなりません。
これを「おまとめ」した場合、18%の利息であれば
完済まで約400万円支払わなければなりません。
これに対して、弁護士の任意整理であればだいたい300万円以下です。
「300万円以下」というのは、利息制限法の適用でさらに減額をするからです。
借り入れ期間が長ければ長いほど、これまでの利息が高ければ高いほど
300万から減額がされます。
具体的にどれくらい減るかは、ご相談ください。
過去の事例からできるだけお見積もりします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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