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2005年10月18日
弁護士に任意整理を依頼すると
弁護士から債権者に対して受任通知を発送し、
以後、債権者からの連絡は弁護士宛にされるようになります。
債権者との間で弁護士が和解交渉をし、
和解後、振込み代行によって
和解内容に沿った支払いをして任意整理は終わりです。
任意整理が終わってしばらくすると
いわゆるブラックリストから抹消され、新たな借り入れもできるようになります。
だいたい1月後には再度の借り入れをした、という人が結構いらっしゃいます。
この借り入れが返せなくなってまた任意整理をする人もいます。
結構います。本当に多いです。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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