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2005年10月21日
「任意整理をした場合の支払いはいつからはじまりますか、
どこにいくら支払うのかいつわかりますか。」
任意整理は、債権者と和解して3年から5年で支払いを終了する手続きです。
弁護士に依頼する際に、無理のない返済額を相談し、
毎月3万、5万といった金額を決めて、
受任日後、依頼者が最初にもらうお給料からその金額を、
弁護士の開設した依頼者専用口座に振り込んでもらいます。
その後も毎月同額を同じ口座に振り込むということになります。
原則として途中で振り込み額が変わることはありません。
毎月同額を支払ってもらい、
その中から弁護士費用も債権者への和解金の支払いもします。
弁護士費用の支払いが終わり、余りが出れば調整金としてプールします。
プール金が和解金残額を一括して支払える金額になれば、
和解金残額の残っている全社に対して一括して残額を支払って終了です。
したがって、全社和解した時点で最終の支払い月が決まります。
まとめると、いつからどこにいくら支払うかは弁護士への依頼時にわかります。
いつまで支払えばよいかは全社和解時にわかります。
もちろん、全社和解後に余裕があれば多めに支払うこともできますし、
和解金を下回らない範囲で毎月の支払額の減額もできます。
なお上記は、当職がおこなう任意整理を例に説明いたしました。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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