無理のないプランで債務整理

「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

« 任意整理をした後は住宅ローンを組めますか | メイン | 自己破産しても免責がもらえない場合がありますか。 »

2005年10月21日

[任意整理]支払いはいつから始まりますか、どこにいくら支払うかいつわかりますか。

「任意整理をした場合の支払いはいつからはじまりますか、
どこにいくら支払うのかいつわかりますか。」

任意整理は、債権者と和解して3年から5年で支払いを終了する手続きです。

弁護士に依頼する際に、無理のない返済額を相談し、
毎月3万、5万といった金額を決めて、
受任日後、依頼者が最初にもらうお給料からその金額を、
弁護士の開設した依頼者専用口座に振り込んでもらいます。


その後も毎月同額を同じ口座に振り込むということになります。
原則として途中で振り込み額が変わることはありません。

毎月同額を支払ってもらい、
その中から弁護士費用も債権者への和解金の支払いもします。

弁護士費用の支払いが終わり、余りが出れば調整金としてプールします。
プール金が和解金残額を一括して支払える金額になれば、
和解金残額の残っている全社に対して一括して残額を支払って終了です。

したがって、全社和解した時点で最終の支払い月が決まります。

まとめると、いつからどこにいくら支払うかは弁護士への依頼時にわかります。
いつまで支払えばよいかは全社和解時にわかります。

もちろん、全社和解後に余裕があれば多めに支払うこともできますし、
和解金を下回らない範囲で毎月の支払額の減額もできます。


なお上記は、当職がおこなう任意整理を例に説明いたしました。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
東京都中央区銀座四丁目2番2号 第1弥生ビル七階
電話:03-3538-5111(受付:平日10:00~20:00)
電話、メールでの法律相談は御遠慮願います。
法人のお客様 企業の倒産再生手続き

当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き

私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール