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2005年10月23日
よく聞かれます。
免責決定は、自己破産手続きによって、
満足を受けられなかった債権者の債権を免除してもらうものです。
自己破産は、自ら破産するのですから、免責決定をもらうためにします。
免責決定をもらえないのであれば自己破産をした意味が余りありません。
免責決定をもらえない場合としてもっとも多いのが、
免責不許可事由があるのにそれを隠して、あるいは承知の上で
同時廃止手続きで自己破産を申立て、債権者から異議が出たような場合です。
同時廃止手続きでは、破産管財人がつきませんので、
免責不許可事由について十分な調査がなされません。
免責不許可事由がある場合は、管財人をつけた少額管財手続きにすべきでしょう。
少額管財手続きは費用が多少同時廃止事件より掛かりますが、
費用の分割は可能です。
破産法が平成17年1月に改正されて、
破産者の管財人への説明義務が明文化されました。
破産管財人への説明や協力が不十分な場合は、
ひどい場合には免責不許可になる場合も今後出てくると思いますが、
依頼した弁護士と連絡をきちんと取っている限りは大丈夫でしょう。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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