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2005年10月26日
「すでに債権者から支払い督促を申し立てられています。
任意整理できますか。」
よくあるケースです。
この場合でも、弁護士が介入して
任意整理など具体的な債務整理の方針を示せば
和解に応じてくれることが大多数です。
債務整理をしなければいけないとわかっているけれど、
具体的な行動に出ることのできないうちに、
滞納を続けてしまい、債権者から法的手続きを取られてしまう。
こういったことはよくあることです。
支払督促は、裁判所で最も簡易な方法で執行力を得る手続きですので、
債権者はよくこの方法をとります。
債権者としては、債務者が任意整理や自己破産といった
具体的な対応を示さないまま、ただ漫然と滞納を続けている場合、
社内の規則などにより、支払督促といった法的手続きによって
債権回収を図ることになります。
支払督促は放っておくとそのまま判決を取られたのと
同様の効果が生じてしまいますので、ひとまず、
支払督促の通知と同封されてくる「異議申立書」を
できるだけ早く簡易裁判所に送り返すことです。
2週間以内という期限がありますのでこれは急がなければなりません。
時間に余裕のある場合は、弁護士に相談して書き方を聞いてください。
異議申立書が簡易裁判所に着くと、
簡易裁判所の法廷で審理される通常の訴訟に移行します。
通常の訴訟ですので、第一回の期日が決まり、
この時点までに弁護士に依頼されていれば、弁護士が法廷に行きます。
そこで和解の話をする、ということになります。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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