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2005年11月26日
「友人に名義貸しをしました。
私のカードを預けて利用をさせました。
私が払わなければならないのでしょうか。」
消費者金融のカードは便利なもので、
銀行のキャッシュカードのように借りたり返したり、
銀行が閉まっている時間もコンビニや街角で利用できて
ついつい使ってしまうようです。
でも、このカード利用はあくまでも借金ですから、
カード契約者がその信用で消費者金融から借り入れをするというものです。
カードを他人が使うことは想定されていません。
刑事上は詐欺罪となりかねません。
友人のためカードを貸してあげた場合でも、包括的に利用を許したわけですから、
カードを貸したあなたが借金を返済しなければならないでしょう。
法律的には、代理権の授与ということになるでしょう。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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