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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

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2005年11月04日

どんなとき、給与差し押さえされますか?その1

「どんなとき、給与差し押さえされますか?」


借金の返済が遅れがちだと心配になります。

まず、ありがちなのが、
「公正証書」をとられている場合です。
公正証書を取られていると、いきなり給与差押をされます。


「公正証書」を取られているかどうかわからない、という方が多いと思いますが、
公正証書は、公証人役場というところで、
債権者と債務者が債権の存在について公証人という役人の面前で
”間違いない”ことを確認して「公正証書」という形の書面で
執行力をもらう制度です。

公証人役場など行ったことはない、という人でも
公正証書は債務者の委任状があれば、
債務者が公証人役場に行かなくても作れますので、
“公正証書を作りますよ”という委任状にあなたがサインしていれば、
知らないところで公正証書を作られている可能性があります。

“サインしたかどうか忘れてしまった。”という方は、
自分が印鑑証明を提出していないかどうかを思い出してください。

公正証書を委任状で作る場合印鑑証明が必要ですので、
印鑑証明を出してなければ大丈夫です。

「印鑑証明」というものを知らない、という方は、
市区役所などで、いわゆる「実印」を届けでたかを思い出してください。

自動車の名義変更をしたり、アパートの契約をしたりするときに使うことが
多いですが、そういったことをしたことがない、という人は
おそらくまだ「実印」を作ったことがない、ということになります。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

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